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親からアパートの経営を引き継ぎました。
今の勤めもそのまま続けるつもりです。
確定申告はどうすればよいのでしょうか?
⇒給与所得以外の所得が20万円以上のときは申告の義務があります。
事業主として開業届けを出しましょう。
青色申告の申請もできます。この場合、不動産貸付が事業的規模(別途ご確認ください)を満たしていれば65万円控除、満たしていなければ10万円控除の対象となります。
この青色申告特別控除を受けるためには帳簿の記帳が必要です。
家賃収入と管理に掛かった経費の差し引きが不動産所得額となります。 |