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特 典 |
詳 細 |
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青色申告特別控除 |
所得額から65万円または10万円を控除できる(所得額が上限) |
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青色専従者給与 |
家事関連費
家族に支払った給与を全額必要経費にできる。取引の記録に基づき業務上経費性を認められるものは必要経費に算入できる。 |
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貸倒引当金 |
事業に関して生じた売掛金、受取手形等について貸倒引当金の繰入額を算入できる。 |
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減価償却費 |
青色申告者の少額減価償却資産の特例 取得価額30万円未満⇒必要経費に算入できる。 |
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棚卸資産の評価 |
低価法による評価を選択できる。 |
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純損失の繰越控除 |
損失がある場合、翌年以降3年間繰り越せる。 |
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純損失の繰戻し還付 |
損失がある場合、翌年以降3年間繰り越せる。前年に支払った税額の繰戻し還付を受けることができる。 |
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更正の制限 |
税務署は帳簿調査に基づかない更正をすることができない。 |
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更正の制限理由附記 |
税務署は更正をする際、更正通知書に更正の理由を附記しなければならない。 |
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推計課税 |
税務署は推計課税による更正・決定をすることができない。 |
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不服の申立て |
更正があった場合に異議申し立てか、直接審査請求かを任意に選択できる。 |